社会保険料控除の対象となる社会保険料は、
次のようなものがあります(一部省略)。
1、健康保険、雇用保険、船員保険または農業者年金の保険料で
被保険者として負担するもの
2、健康保険法附則または船員保険法附則の規定により被保険者が
承認法人等に支払う金額
3、国民健康保険の保険料または国民健康保険税
4、後期高齢者医療制度の保険料
5、介護保険法の規定する介護保険料
6、国民年金の保険料で被保険者として負担するものおよび
国民年金基金の加入員として負担するもの
などです。
このほかにも対象となる保険料はあります。
ここであげる保険料のうち、
6の「国民年金の保険料で被保険者として負担するものおよび
国民年金基金の加入員として負担するもの」に関しては
その金額に関係なく、支払った証明書を添付することになっています。
証明書がない場合には控除の対象とすることができませんが、
翌年1月末日までに提出することを条件として、
処理することは可能となっています。
生命保険料や地震保険料の証明書なども
なくさないにしたいものです。
遺族年金受給者と扶養控除
一定額以上の厚生年金保険などの遺族年金をもらっている父や母などを、
年末調整などの扶養控除計算の際に、
扶養親族とすることができるのでしょうか?
年末調整の場合、扶養親族や控除対象配偶者に該当するかどうかを
判断する場合の合計所得金額には、
所得税法上で非課税とされる所得の金額は含まれないことになっています。
ここで出てくる遺族厚生年金や遺族基礎年金などは非課税所得となっています。
つまり、年末調整の際には合計所得の金額には含めないことになります。
もしも、遺族年金以外に所得がない場合には
扶養親族として申告することができます。
※ただし、社会保険の場合の扶養の考え方は違います。
つまり、遺族厚生年金も年収とみなされますので、
扶養の手続きをする際には注意してください。
年末調整などの扶養控除計算の際に、
扶養親族とすることができるのでしょうか?
年末調整の場合、扶養親族や控除対象配偶者に該当するかどうかを
判断する場合の合計所得金額には、
所得税法上で非課税とされる所得の金額は含まれないことになっています。
ここで出てくる遺族厚生年金や遺族基礎年金などは非課税所得となっています。
つまり、年末調整の際には合計所得の金額には含めないことになります。
もしも、遺族年金以外に所得がない場合には
扶養親族として申告することができます。
※ただし、社会保険の場合の扶養の考え方は違います。
つまり、遺族厚生年金も年収とみなされますので、
扶養の手続きをする際には注意してください。
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